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関西学生法学連盟 規約

第一章 名目及び目的
第一条 この連盟は、関西学生法学連盟と称する。
第二条 この連盟は、法学の共同研究発表並びに各大学の学生法学団体相互の親睦を図る
ことを目的とする。
第二章 組織
第三条 この連盟は、関西にある大学の代表学生法学団体をもって組織する。
第四条 この連盟に新たに加盟を希望する団体は、その名称、所在地、並びに代表者氏名及び住所を記した申込書に当該規則を添えて幹事大学を通じて連盟に申し込まなければならない。
第五条 幹事大学は、加盟申込を受けた時は、次の委員会に報告してその承認を得なければならない。
第三章 機関
第一節 委員会
第六条 この連盟は、最高意思決定機関として、委員会を設ける。
第七条 委員会は、各加盟団体を代表する委員をもって組織する。
第八条 幹事大学は、委員会を毎年四回以上開催する。
第九条 各加盟団体は委員会において一の投票権を有する。
第十条 委員会は加盟団体の三分の二以上の出席により議事を開き、出席団体の過半数の賛成により議決する。
第二節 幹事大学
第十一条 この連盟は、執行機関として幹事大学を設ける。
第十二条 幹事大学は一大学とし、前年の最後の委員会で定める。(1975年度本条改正)
第三節 名誉顧問・顧問及び名誉委員
第十三条 名誉顧問には、最高裁判所長官を推載する。
第十四条 各加盟団体の長、その他の関係者を顧問に推す。顧問は委員会で発言することができる。
第十五条 この連盟において、かつて委員であったものを名誉委員に推す。名誉委員は委員会で発言することができる。
第四章 事業
第十六条  この連盟は、その目的を達するために、下記の事業を行う。
  1. 法律討論会
  2. ゼミナール(1975年度本項追加、1991年度削除)
  3. 機関誌の発行(1979年度削除)
  4. 講演会(1979年度削除)
  5. その他
第五章 会計
第十七条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第十八条 この連盟の費用は、各加盟団体が平等に負担する。その額は、毎年度、最初の委員会に於いて決定する。
第十九条 幹事大学は、毎年度、最初の委員会に於いて、決算報告をしなければならない。
第六章 付則
第二十条 この連盟は、全日本学生法学連盟に加盟する。
第二十一条  この連盟の規約の改正は、各加盟団体の三分の二以上の同意を得なければならない。
第二十二条 この連盟の事務執行についての細則は、委員会の決義をもって産める。なお主条規定は、細則の改正について準用する。
第二十三条 この連盟は、委員会の承認を得てオブザーバーを置くことができる。但し、発言権は認めるが、決議権はないものとする。またオブザーバーからは必要経費を徴収する。(1968年度設定、1979年度改正)
第二十四条 この連盟は、委員会の承認を得て、連盟に友好的協力的な団体を友好団体とすることができる。(1975年度本状追加、1979年度削除)

関西学生法学連盟 細則

1 関西学生法学連盟 細則
1)関西学生法律討論会(以下、法律討論会という)は原則として年二回、六月と十月の土曜日に、委員会に於いて定めた開催校において行う。(平成9年度4月本項改正)
2)法律討論会は問題に対する論述、これに対する質疑応答を内容とする。
3)
  1. 出題は原則として、憲法、民法、刑法の分野から順に開催校の依頼した出題者が行う。(平成9年4月本項改正)
  2. 開催校は、問題を法律討論会期日の相当以前に各加盟校に送付しなければならない。
4)立論は加盟校の代表者が行う。
5)
  1. 招待校は委員会に於いて、これを決定する。
  2. 招待校については、連盟との友好関係及び交流の有無を問わない。
  3. 招待校は加盟校に準じこの細則を適用する。但し、例外の規定あるときはこの限りではない。
6)法律討論会の費用には、後援団体よりの援助金、及び連盟費の一部をこれにあてる。但し、招待校の参加金などは任意とする。
2 討論の方法について
1)論旨発表時間10分、質疑応答時間15分を原則とする。(平成10年4月本項改正)
2)論旨発表は連盟参加校の代表が行う。
3)論旨発表順は以下のように決定する。
 予備抽選により本抽選の順番を決定し、それに基づいて発表順の抽選を行う。但し、抽選方法は開催校に一任する。
4)論旨発表上の注意
  1. 時計は論者の第一声を始期とし、発表終了をもって終期とする。
  2. 時計経過は、終了1分前(ベル1回)、終了時(ベル2回)をもって合図する。但し、それ以前に論旨発表が終了すれば適用しない。
  3. 論者に対しては会場中央より、また聴衆に対しては、司会者席より、論旨発表の残り時間をあと何分台であるか掲示する。その掲示は1分ごとにし、終了1分前から30秒・15秒・0秒・終了を示した用紙をもってなす。
  4. 論者は論旨以外は論壇に持ち込めない。
  5. 開催校は論壇に小六法(有斐閣)及び問題文を用意する。
  6. 発表k卒論旨は質疑応答後、司会者席に提出する。
5)質疑応答について
  1. 質問は論述終了後、すべての聴衆が行う。但し、司会者は加盟大学及び招待校の聴衆を優先し、指名する。また、同一大学内に在籍する学生間の質疑応答はこれを認めない。(平成7年12月本項改正)
  2. 質問者は、1論者に対して、何人でも認められるが、各自の持ち時間は最大3分とし、これを保障する。但し、自己の発言内でこれを放棄することを妨げない。質問者は、時間内であっても、自己の意思で発言権を放棄することができる。質疑応答は、論者と質問者との、相互の質問・答弁をその内容とする。(平成10年4月本項改正)
  3. 質問は、論述終了後の2分の後、これを受け付ける。時計は質問者の第一声を始期とし、質問者の持ち時間終了を終期とする。(平成7年12月本項改正)
    3の2(平成10年4月本項削除)
  4. 時間の掲示については4)の3、を適用する。
  5. 質疑応答は、司会者の指示にしたがって行う。
  6. 質問者は手を挙げて発言を求め、支持された場合には、自己の大学、氏名を告げた後、質問する。
  7. 質問者は簡解明療に質問し問題外に触れてはならない。
  8. 質問者は、一つの論点についてのみ質問ができる。司会者は複数の論点に及ぶ質問であると判断した場合、司会者は最初の論点を取り上げなければならない。論者が複数の論点に及ぶ質問であると判断した場合、論者はそのすべて、または一部について答えることができる。論者が一部について答える時はその旨を述べなければならない。但し、論者が答えた論点の数は質疑応答の採点時に考慮しない。
  9. 同一論者に対して、同一人は再度質問をなすことができない。(平成7年12月本項改正)
3 成績発表、表彰
1)順位は、論者、質問者ともに各審査員の合計点の多寡により決定する。
2)質問者は一人一賞とし、上位に同一人がいる場合には最高得点のみを有効とする。
3)論者・質問者ともに、すべての順位・点数を発表し、上位三名までを発表する。
4)点数集計の企平を期するため、討論会毎に委員会において選出した二大学より各一名の立会人を置く。立会人は、各審査員の採点用紙の管理をし、集計点数・順位の確認をする。(平成9年4月本項改正)
5)表彰は論者については大学名・サークル名・個人名、質問者は大学名・個人名をもってなす。
6)同点の場合の順位決定の方法
  1. 論者の順位は合計点数が同点の場合、立論点数の多寡により決定する。
  2. 立論点数が同点の場合、高得点をつけた審査員の多寡により、それで決定されないときは、審査員の協議の上決定する。(平成9年4月本項改正)
4 年間総合順位について
1)各校は全討論会において得た得点の合計により年間総合順位を決定される。(平成9年4月本項改正)
2)各校は討論会において、当該討論会の順位と同数の得点を得る。
3)各校は上記の点数の少ない方から順位を決せられる。(平成9年4月本項改正)
4)上記の得点が等しい場合、当該大学は、各討論会に獲得した素点の全合計をもって決定される。この場合は、素点の多いほうから順位を決定される。
5)招待校は、年間総合順位には参入されない。
6)以上のような決定順位に基づき、上位3校を表彰する。表彰は、大学名・サークル名をもってこれをなす。
5 司会者
1)司会者は、正司会1名・補助司会2名をもってこれにあて、その選任は開催校に一任する。
2)司会者は、討論会の運営を円滑にするための、すべての権限を有する。
6 ゼミナール及び論旨
1)(平成3年9月21日本項削除)
2)
  1. 討論会参加校は、自校の論旨を上質紙をもって作成し、討鶴会当日受付に提出する。
  2. 論旨の作成部数は、討論参加校の5倍、後援団体、審査員数、及び討論会参加校を除く全法連加盟校の合計とする。
3)論旨は、討論会会場において配布しない。但し、後日論旨集として、各大学に相当部数を配布するものとする。
4)論旨の形式は横書きとし、最初に大学名・サークル名・論者名を記し、左側中央を綴じることとする。
7 全日本学生法学連盟に関する規定
1)全日本学生法律討論会の出場については、年間総合順位において決定された上位3校までが、その資格を得るものとする。但し、全日本学生法律討論会朋催校がその中に含まれる場合は、上位4校までとする。
2)全日本学生法律討論会開催については、前項の規定にかかわらず、その資格を有するものとする。
8 改正
1)本規則の改正は、加盟団体の3分の2以上の同意を得なければならない。
9 その他・備考
1)法律討論会において緊急の事由が生じた時、直ちにその旨を加盟校に連絡する。
2)本規則に規定なき事項は、委員会の決定を原則とする。但し、緊急の時には開催校に一任する。
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